緊急事態宣言後、新型コロナの中働いている方休業されている方色々いるかと思います。
もし、PCR検査を受けて本当に新型コロナに感染したら、どうしたら生活よい?補償は?
すごく悩まれますよね。
そこで、現在ある国の休業補償の中でもっともポピュラーな2つを違いを交えて紹介します。
大きく分けて、就労中かそれ以外かで別れます。
就労中(通勤も含む)が、労災。それ以外が傷病手当になります。
今回例に挙げる傷病手当は、全国健康保険協会を参照します。
給付条件
傷病手当がもらえる条件(すべて満たすこと)
1.国民健康保険以外の健康保険に入っていること。
例:全国健康保険協会、○○健康保険組合など
2.けが又は病気が業務以外で発生し就労につけない事。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
労災がもらえる条件(すべて満たすこと)
1.自営業者(特別加入していない会社経営者・役員も含む)以外
2.けが又は病気が業務内で発生し就労につけない事。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと※
※4日未満の場合は、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっている。
支給期間
傷病手当:最長で1年半
労災:医師の診断書を観て労働基準監督署が審査して妥当であれば、期限なし。
支給額
傷病手当:1年間以上働いた場合、支給前12か月分の給与平均のだいたい6割。(1年未満の場合算出方法が違う)
労災:事故(発症)が発生した直近3か月の給与のだいたい6割。(休業4日目以降からプラス2割)
医療にかかる際の費用
傷病手当:健康保険を使った時に支払う窓口負担と同額(例:3割負担)※
労災:無料 (療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えてが必要。)※
※自由診療のカウンセリングなどは、傷病手当も労災も医療費用と認められず全額支払う必要がある。
社会保険料(年金・健康保険料)の支払い
傷病手当:原則従業員負担分は、支払う。
労災:原則従業員負担分は、支払う。
給付を受けてから退職したらどうなる?
傷病手当:退職前と同じ症状で就労につけない場合は、継続される。(退職前も含めた全期間で1年半延長はされない)
労災:退職前と同じ症状で就労につけない場合は、継続される。
事前準備
まずは、会社に労災になった場合、傷病手当に該当した場合どうしたらよいか聞きましょう。
経験上、労災や傷病手当を担当する人が現場に居なかったり、総務でも取り扱ったことが無かったりします。
なので、そのようになった場合にどこに連絡すればよいか事前に確認をする必要があります。
労災になる場合は、労災指定病院を会社から聞いておくことが必要です。
知らない場合は、ネットで会社付近の労災指定病院を探しておきましょう。
>>労災指定病院の検索方法はこちら!
会社から最寄りの労災指定病院にすぐにかかることが出来れば、その後の労災の手続きが楽になります。
会社の同僚の証言なども受けられやすくなるのも理由の一つです。
もし、自宅待機中や雇い止め中に新型コロナと診断されて休業が必要とされてしまったら、会社との関係が良好なら病院に診断書を書いてもらって会社に連絡して相談しましょう。その後労災又は、傷病手当の申請手続きを行っていきましょう。
会社との関係が悪い場合で東京都勤務だった場合には、病院に診断書を書いてもらって下記のリンク先に相談されると良いと思います。
>>労働相談情報センター事務所などの詳細が記載されている、TOKYOはたらくネットはこちら!
その後労災又は、傷病手当の申請手続きを行っていきましょう。
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