コロナ渦でクビ、アパート追い出される人の生活保護

コロナ渦化で、2回目の緊急事態宣言が発令されそして、延長。
2回目の特別給付金という話も一時出ましたが、下火となっています。

TVドキュメントで、仕事を失った若者が、ネットカフェを転々と過ごすことが、流れていました。
そのような人を見つけては、生活保護の申請を手伝っている人が居ますが、それでも人手が足りず追いつかない。

それが、今の現状です。

もし、ネットカフェや無料Wi-Fiを通じて観てくださる方向けに、今日は、アパート追い出されそうになった方や、アパート追い出された人向けに、生活保護について書いてみようと思います。

1.若者も生活保護は受けられる

生活保護というと、年配者やお年寄りが受けるものだと思われますが老若男女問わず、生活困窮者を支援する制度となっています。
なので、若い人も利用しても大丈夫です。

とはいえ、コロナ渦で生活保護の申請率が挙がっている状態では、優先度に応じて支援の度合いが変わってきています。

2.アパート追い出されそうになったら

本当に、家賃が払えず、追い出されそうになっているとか、すでに、追い出されてしまった場合には、どうしたらよいか?
一般的には、最寄りの福祉事務所に行って、生活保護を申請することになりますが、それよりも緊急性がある場合には、緊急保護という制度があります。
緊急保護を受けられれば後は自然と生活保護という流れになります。

緊急保護を受けるには、福祉事務所に直接今の現状を話して、緊急保護してほしいと伝える方法と、居住地だった場所の公的機関で保護を求める方法があります。

例えば、DVに苦しんでいる人が、警察に駆け込めば、緊急保護の対象としてそのまま警察官と共に福祉事務所に行って緊急保護を受ける事が出来ます。
窓口は、生活安全課になります。
生活安全課は、色々な悩みを聞いてくれる部署になります。

また、市区町村の役場などでも生活に関する窓口で相談して、一緒に福祉事務所に行ってくれそうな相談窓口を聞き、その後福祉事務所に行き、そのまま緊急保護の手続きをする事も可能です。

実際、「いたばし仕事サポートセンター」と呼ばれる場所でインタビューをした際、明日アパートを追い出される人を、そのまま担当する福祉事務所に連れていき、緊急保護申請をした事もあるそうです。
おとしより保健福祉センターでも、同様の案件を取り扱ったことがあるそうです。

緊急保護を受けるとどうなるかというと、日にちを決めて行うことになります。
寝具があれば寝具と着る物を持って、シェルターと呼ばれる場所に行きます。
タクシーで移動することもあるので、手荷物程度になります。
それ以外の家財道具を持って入ることはできません。

場所は、明かされておらず、入所する人と福祉事務所の担当者しか分かりません。
親族にもその場所を明かすことは禁じられています。
理由は、DVを受けた人もその場所に入るため、加害者から身を守るためです。
そのため、怪我をした人も入所されるため、知らないで緊急保護を受けると、びっくりする人もいるようです。

そして、住所もシェルターの住所に変わりますが、郵便物は届きません。
実際、確定申告をした際に、区役所から扶養から外れていると通知を受けた、家族の話を聞いて裏も取れています。

一時、シェルターに入ったあと、入居先が決まれば、アパートに入って生活保護費の範囲で家財をそろえて新しい生活が始まります。

3.生活保護を受ける前に

最後に、警察の生活安全課でも区役所の担当者や区が持っている相談窓口などでも同じことを言われましたが、選択肢が無い状態になるまで問題を放置せず、相談してほしいと言っていました。

緊急保護はあくまで最終手段で、コロナ渦で緊急保護となる人が急増しています。
明日アパート追い出されると言われても、すぐにシェルターを確保できない場合があります。
そのようになると、アパート追い出されたことにより住所を失います。
住所を失えば、再就職が困難になり、そこから抜け出すことが容易に行かなくなります。

なので、バイトのシフトが減った、数か月後には家賃滞納しそうだと感じたら、すぐに相談に行ってください。
そうしたら、もっと良い解決策があるかと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました