COVID19で困窮やDVで困ったら生活保護緊急マニュアル

ファイナンシャルプランナー知識

雇い止め、自宅待機で生活が困窮されている方もいらっしゃると思います。
緊急事態宣言後にさらに約一ヶ月の休園を決めたオリエンタルランドでは、正社員とキャスト(非正規雇用)で、休業補償が違っていました。
正社員10割に対してキャストは、6割でした。

そこで、オリエンタルランドに対してキャスト達が組合を通して待遇改善を求めて、会社側に要請書を出したと報道がありました。

しかし、組合が無い場合は、正直苦しいです。
そこで、今回は、実際に生活保護を受けたい人の手伝いをした時の経験を元にCOVID-19バージョンで書いていこうと思います。
最初にどうにもならなくなるピンチになる前に、まずは事前に福祉事務所に相談することが大切です。

生活保護に入る時、資産がほとんどないことが求められます。

1.相談に行く前に資産を把握しましょう

まず、資産を把握しましょう。

家賃は、いくらですか?
単身で53,800円以下二人なら64,000円以下が東京23区では、対象となる可能性があります。※
※単身の方は居住面積によってこの基準以下になることがあります。
それ以外の市は、家賃の上限が低くなりますので注意が必要です。

持ち家の場合は?
ローンがあると資産としてみなされますので、売却を求められます。
ローンが無い状態であれば、一度福祉事務所に相談してみてください。

所持金はいくらですか?
3万円以下なら対象となる可能性があります。

保険に入っていますか?
生命保険や損保保険などに入っている場合は、生活保護に入れないことが多いです。必ず解約を求められます。

特に、月ごとに引き起こしている場合は、直近の銀行通帳に記載されているため、追及されます。
ベストは、解約してそのお金でしのぐことをです。

もし、どうしても生命保険を解約したくないようでしたら、支払いと受取人を親族名義に変更して親族に書類を渡しましょう。ただし、ばれたときは、ペナルティを課せられます。

有価証券の所持は?
ファンドや国際や株やFXなどの有価証券は、売却を求められます。

所持金が3万円以下で家賃が払えない状況なら、すぐに福祉事務所に駆け込みましょう。

2.福祉事務所の手順

社会福祉事務所での手順
まず、受付で生活保護の申請をしたいことを伝えましょう。
すると、担当になる方が相談に乗ってくれます。
現在、COVID19のため、忙しいかもしれません。

予め現在の状況を紙に書いておきましょう。
例えば、雇い止めになった時期や会社どのように言われたかなど、できるだけ思い出して書きましょう。

生活相談→→保護申請受理→→調査→→調査→→保護要否決定→→開始
                       ↓→→却下

原則2週間以内決まります。緊急の場合は、もっと早く決まることがあります。

福祉事務所に相談するときに必要なものは?
1.印鑑、2.保険証、3.3か月前からの給料明細、4.借間、借家の契約書(都住は使用通知書)と5.領収書、預金通帳全部(相談する日に記帳)、6.生命保険証書とその領収書、8.水道・ガス・電話の最近の領収書、又は請求書。

年金をもらっている方は、支払い通知ハガキを持って行ってください。

3.あなたの心の声を伝えてください

生活保護申請をする際は、本当に困っている事を訴えてください。
あなたの心からの声を相談員に伝えてください。
多くの人は、ネットで観た情報を元にマニュアルでしゃべる傾向にあります。
それでは、相談員に緊急性が無いと判断され門前払いされてしまいます。
家族からの支援が得られない事、緊急事態であることを伝えてください。
本当に助かりたいなら。

4.それでもダメなら!

もし、それでもだめなら、警察の生活安全課に行くことをお勧めします。
現在、区の相談室などは、COVID19の影響で相談できない状況です。
警察は、民事不介入ですが相談する場所がどこもCOVID19で相談できずどれだけ困っているかを相談し、相談しえた後、もう一度福祉事務所に行ってください。
警察には、「#9110」という悩みや心配事を受け付けている電話番号があります。
警察にも相談したことを伝えて、生きていけないことを懇願してください。
警察に相談履歴が残っていれば、福祉事務所から照会が行きます。

新型コロナの感染拡大時期なので、場合によっては、電話でと言われるかもしれません。
その場合は、#9110に電話してください。

新型コロナで雇い止めになったら、東京都労働相談情報センターに相談

5.最終手段、緊急保護

生活保護制度には、緊急保護という最終手段(COVID19前、緊急事態宣言前に実際使用した方法)
>>DVの電話相談している内閣府の公式サイトはこちら!

DVなどや資産が全くなく家賃滞納で追い出された時、本当に最終手段として緊急保護があります。
主に警察(生活安全課)やDV専門相談を行っているところなどで、この人を緊急で保護しないといけないと判断した場合、福祉事務所に駆け込む方法です。
着の身着のままで福祉事務所に警察関係者やDV相談員と駆け込む場合もあれば、タクシーに乗せられる量の荷物(寝具や衣類など)を持って、福祉事務所の人と行く場合があります。

緊急保護を受けた人は、外部との連絡を一切できない、場所も公開されていないシェルターにかくまわれます。外部と連絡を取ると、加害者に突き止められて、ほかの人も危険にさらされるので、スマホの電源も入れさせないルールで連絡させません。

そのあと、新居を見つけて移り新しい生活を始めます。
シェルターには、怪我をした人も入ってくるため、居心地が良いかというとそうでないかもしれません。
所持金が全く無ければ、生活保護が出るかもしれませんが、食費や施設利用料などがかかります。
経験上、高齢者で保証人がいない場合、3か月以上新居が見つかるまでかかります。

当然だと思いますが、シェルターも無限にあるわけではありません。
その日のうちにシェルターが見つかる可能性があるわけではありません。
事前に福祉事務所に緊急保護をしてほしいと伝えて、スケジュールを組む必要があります。
当然、福祉事務所の相談員が妥当だと判断した場合ですが、・・・。

なので、くどいようですが、福祉事務所以外の警察やDV専用相談などにも相談する必要があります。
私の場合は、生活保護申請対象者が高齢者だったので警察の安全課やお年寄り相談センターも含めて十数か所に相談しました。(電話で済ませず、直接何度も伺って行いました)
福祉事務所の受け入れ態勢が整ったら、スムーズにシェルターに入れます。

電話より直接会って話した人を優先する傾向にあります。
どれだけ切迫しているか、うそをついていないか?言葉以外にボディーランゲージで読み取れる部分が大きいからです。
そして、DVを受けているようでしたら、特にいつから受けたかなど、年表形式で書いておくと警察や相談員が福祉事務所に話すときもスムーズです。

本当に本当に緊急保護は、最後の最後の奥の手です。そうなる前に、事前に福祉事務所と警察に相談してください。
切羽詰まってからだと、うまく説明が出来ず、最悪の場合ホームレスになる可能性があります。
まだ、そこまで追い込まれないうちに絶対に相談に行ってください。

>>DVの電話相談している内閣府の公式サイトはこちら!

コメント

タイトルとURLをコピーしました