傷病手当金をもらうような事態になり、
その後退職をしたら傷病手当金をもらうことができるのだろうか?
そのような不安を傷病手当金を申請して需給をしている時に頭をよぎることがあるかと思います。
経験した方はわかると思いますが、
協会けんぽの申請方法を誤ると2週間の審査期間ののちに戻されるので、
再審のちの受給まで1ヶ月近くかかるので家計のためにもミスが無いようにしたいですよね。
今回は、私の経験した退職した際に協会けんぽから国民健康保険に変更後の協会けんぽへの申請方法を書いていこうと思います。
ファイナンシャルプランナーの資格試験を受けた人ならわかると思いますが、
傷病手当金をもらっている人が会社を辞めても需給し続けることができます。※
※但し、需給期間の1年半の期限が延長されることはありませんので、ご注意ください。
私も傷病手当金を受給しているときに退職をすることになりましたが、
退職後国民健康保険に変更しても需給出来ました。
私が勤めていた会社は、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)に加入しておりました。
会社からは、退職書類関係以外の書類や協会けんぽから国保に切り替えた際にどのように申請をすればよいか?
情報を頂けなかったので、協会けんぽに電話をしながら手続きをました。
「協会けんぽ 傷病手当金」とネットで調べるとこのようなページが出てきます。
申請書のPDFをダウンロードすると、4枚用紙が表れます。
協会けんぽから国民健康保険に変更した後に、
初めて申請書に記入するうえで私が迷った2点を書いていきます。
1.1枚目の被保険者記入用の用紙にある被保険者情報の記号と番号は、
協会けんぽの番号?それとも国民健康保険の番号と記号?
正解は、協会けんぽの記号と番号を使います。
1枚目の被保険者記入用の用紙にある被保険者情報の記号と番号は、
退職後も協会けんぽの保険証の記号と番号を記入しますので、
保険証を会社または協会けんぽに返却する前にコピーや番号を控えておくといいですよ。
もし、コピーや番号を控え忘れたとしてもすでに傷病手当金を需給してれば、
支給決定通知書と書かれたハガキにも、
お問い合わせ番号の欄に()書きの中に書いてありますので、
そちらでも確認をすることができます。
2.3枚目の事業主記入用の用紙はどのようにすればよいの?
「賃金計算方法(欠勤控除計算方法等)についてご記入ください。」と書かれた欄に
「○○○○年○○月○○日に退職致しました」と退職日を記入しました。
さらに私は、会社に発行して頂いた退職証明書をコピーして添付しました。
協会けんぽからは、退職証明書を添付するように言われませんでしたが、
トラブルを避けるため添付しました。
(会社を辞める際にどのようなトラブルにあったかは、
また改めて書いていきたいと思います。)
今年から書くとしたら下記のように書くかと思います。
次回からは、3枚目の事業主記入用の用紙は不要となり、1枚目と2枚目の被保険者記入用の用紙と
医療担当者記入用の4枚目の提出で申請することができます。
私が体験した内容は、ファイナンシャルプランナーでもこのような手続きを行った方も少ないかと思います。
また、一流企業の総務担当者でも詳細なことが分からないこともあるようです。
少しでも、私の体験が読んで頂いた方の解決につながれば幸いです。
コメント