厚生労働省がやっと重い腰を挙げて、新型コロナに関して労災認定を認め始めました。
医療・介護従事者は、業務以外での感染が明らかな場合を除いて、原則、労災と認めることを決めました。
そして、職場で複数の感染者が確認された場合や、小売業やタクシーやバスなどの運送業、育児サービスといった、客と近づいたり接触の機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして、潜伏期間の間の仕事や生活の状況などを調べ、業務との関連性を個別に判断するとしました。
つまり、今まで労災認定されずに労働基準監督署に却下された方も認定される可能性が出てきましたので、断られた方はあきらめずに再審請求を行うことが大切です。
以前、私も再審請求に近い状況になりました。
どのような状況下と言いますと、怪我から怪我に基づく病気に労災申請要因が変更となり労働基準監督署からの呼び出しを受けて面談となりました。
私の場合は、個室で二人の担当者から30分~45分くらい質問を受けました。
その時の経験から、労働基準監督署の方から色々質問されます。
病気になった経緯、職場の状況、現在の家族関係、同居の有無、私生活について色々質問されるかもしれませんが、業務以外に感染が思い当たらないことをはっきりと担当の人に伝えてください。
そして、業務中体調の異変感じ新型コロナの疑いを感じて初診を受ける場合は、業務中に感染したこと以外思い当たる節が無いことを医師にしっかり説明して医師の診断書に業務中と書いて自宅安静期間を明記してもらいましょう。
新型コロナを疑った時の初診がその先の新型コロナ感染確定した時の補償に大きく左右しますので、肝に銘じておいてください。
初診の診断結果を覆すことは、経験上非常に困難です。
ここまで書いて、2つ危惧していることがあります。
一つは、テレワークです。
家族と生活を共にしている空間での作業だと思いますので、労災の立証が困難であると予想されます。
テレワークの方は、健康保険協会又は健康保険組合の傷病手当金の適用が予想されます。
2つ目は、国民健康保険の方です。
給与をもらっている国民健康保険の方も新型コロナ限定で傷病手当金を認められるようになりましたが、新型コロナと診断されるか発熱などで疑わしい場合と条件がありますので、絶対傷病手当金が補償されない点です。
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