自宅の一部を事務所や自宅サロンとして始められる人が多いと思います。
その時、税務署に開業届けを出しますよね!
開業届けを出すと経費として削減できるので、周りから言われたりネットで調べて申請したりして・・・。
でも、住居を引っ越した時ついつい【所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書】を出し損ねたり、忘れてしまいがちです。
忘れてしまうと、前の住所に確定申告書が届いてしまう事も・・・(汗)
知人は、この書類を忘れてしまい、確定申告の提出するためにわざわざ税務署まで行って、確定申告書類を取ってきたそうです。
本来なら送られてくる書類ですが・・・(汗)
その様になる前に、税務署に【所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書】出す必要があります。
【所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書】に関してネットで「個人事業主 住所変更」とGoogleれば、書類の書き方は出てきます。
ところが、住居は引っ越すけど引き続き事務所(サロン)を使うとなった時、【所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書】は、使えません。
その時は、【所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書】を提出します。
ということで、なかなかネットで調べにくい【所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書】について税務署まで行って確認してきました。
今回は、神奈川から東京に引っ越し事務所は、神奈川の住所のまま残すという例で進めてみました。
まず、東京の税務署で聞きました。
総合相談窓口の方に「神奈川から東京に引っ越してきて、事務所は神奈川に残した場合、
【所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書】を提出すればよいのでしょうか?」と尋ねると、
総合相談窓口の方は、「わからないので、担当者に確認いたします」と言って、担当者に相談しに行きました。
待っている間、その時窓口にもう一人いたので、「マイナンバーの提示があると聞いたのですが・・・」と聞くと、
「住所確認のために必要なだけですので、前の居住地管轄の税務署では運転免許証やパスポートの身分証明書で大丈夫です」との事でした。
しばらくすると、担当の方が出てきました。
そこで出てきたのが、【所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書】という書類でした。
担当者「こちらの書類は、所得税を事業所があるところに納め、住民税は現在住んでいる居住所になります。」
わたし「住民税は、現在の居住所になるのですね」(念押しの確認)
担当者「はい住民税は、現在住んでいる所に納めることになっています。」
わたし「こちらを記入して前の居住地を管轄している税務署に届ければ良いのですか?」
担当者「そうです」
次に、神奈川の税務署に行きました。
総合相談窓口の方に「これで大丈夫ですか?」と書いた書類を2枚見せると、「はい大丈夫ですね」
総合相談窓口担当「2枚ありますので、一枚は控えでよろしいですか? 」
わたし「はい」
総合相談窓口担当「そうしましたら、こちらに名前と電話番号を書いてください」
と、クリップボードに簡単な記入欄が書かれた用紙を渡されました。
その場で名前と電話番号(携帯)を書いて渡しました。
総合相談窓口担当「以上で終わりとなります」
ここまでの内容でお気づきになられたかと思いますが、
身分証の提示なしで手続きが終わってしまいました。
多くの例で、マイナンバーの提示が必要と書かれているサイトが多いですが、
実際に行ってみて、税務署の窓口で一度もマイナンバーの提示を求められませんでした。
窓口では、提示を求められない事もあるようです。
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