傷病手当金を受給しながら国民健康保険料の減額はできる?

傷病手当金を受給しながら国民健康保険料の減額申請をすることはできません。
なぜ、保険料の減額申請ができないか?
保険料の減額の悩み
それは、雇用保険受給資格者証が完成しないからです。
傷病手当金を受給しているという事は、就労できない状況にあります。
そのため、ハローワークで書類を作成することが出来ないため、国民健康保険料の減額申請ができません。

では、絶対に保険料の減額が出来ないのでしょうか?
それは違います。
傷病手当金の受給が終了して雇用保険受給資格者証の離職理由が、
国民健康保険の減額該当すれば申請はできます。

国民健康保険料の減額制度について別の記事で書いてあります、
>>詳細はこちら→ 国民健康保険の保険料減額制度

さて、ここで疑問になったかもしれませんが、
申請せず過ぎてしまった期間は失効してしまうの?という点です。

それも違います。
雇用保険受給資格者証の離職理由が該当していて条件が整っていれば、
さかのぼって減額がされて、すでに支払った差額が返還されます。

離職理由が以下の場合は、該当する可能性があります。

11 解雇(12、50以外)
12 事業継続不可能解雇
21 特定雇止め(3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止め(3年未満更新明示あり)
23 特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)
31 解雇、雇用調整、労働条件違い、賃金不払い・低下、基準・安衛違反、不適配置転換、
  嫌がらせ、退職勧奨、休業、法令違反
32 事業所移転
33 正当理由による自己都合退職(34除く)
34 (被保険者期間6-12の)正当理由による自己都合退職

なので、すぐに申請できなかったと諦めず治療に専念してください。

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