国民健康保険の保険料減額制度

医療 ファイナンシャルプランナー知識

解雇、倒産、雇い止めなどの理由で離職された方の保険料が軽減される制度があります。
ご存知でしょうか?

会社から渡された離職票をハローワークに持って行き手続きを終えた後、
離職理由区分によっては、区役所の国民健康保険を扱っている窓口などで申請すると、
保険料を減額される制度です。

申請しないと受けられない制度なので、該当する方は申請すると良いと思います。

対象の方の条件は3つ
・平成21年3月31日以降に離職し方
・離職時点で65歳未満の方
・雇用保険受給資格者証の離職理由が11.12.21.22.23.31.32.33.34に該当する方

11 解雇(12、50以外)
12 事業継続不可能解雇
21 特定雇止め(3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止め(3年未満更新明示あり)
23 特定理由期間満了(3年未満更新明示なし)
31 解雇、雇用調整、労働条件違い、賃金不払い・低下、基準・安衛違反、不適配置転換、嫌がらせ、退職勧奨、休業、法令違反
32 事業所移転
33 正当理由による自己都合退職(34除く)
34 (被保険者期間6-12の)正当理由による自己都合退職

ただし、雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高齢受給資格者証の方は対象外なので注意してください。

国民健康保険減額

減額額
国民健康保険料を対象者における保険料算出根拠となる年の給与所得を30/100とみなして算出されます。
給与所得以外の軽減は対象となりません。
※軽減に該当される方の所得が確認しないと保険料が適用できません。
※保険料歳出根拠となる年の所得について税務署又は区役所の課税課に申告する必要があります。
(1月1日時点にお住いの市区町村に申請することになります。)

税務署のデータを元に区役所で住民税の課税を行いますので、
確定申告ってすぐの時期でしたら、税務署に行かれると良いと思います。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末日までの期間です。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、
 会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退する軽減は終了します。

※当初の失業軽減の対象期間内に国民健康保険に再度加入した場合は、
 残っている対象期間について軽減の対象となることがあります。

届け出に必要なもの
雇用保険受給資格者証(原本)、国民健康保険被保険者証、マイナンバー(個人番号)の確認ができる書類
(番号通知カード、マイナンバーカードなど)

コメント

  1. […] 国民健康保険料の減額制度について別の記事で書いてあります、 >>詳細はこちら→ 国民健康保険の保険料減額制度 […]

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